新会社法では取締役の人数は1名でも設立可能になりました。
資本金1000万円以下の場合、初めの2年間は消費税が免税されます。
有限会社が株式会社へ移行するには次の手続が必要です。 (1)商号を「○○有限会社」から「○○株式会社」に変更登記する。 (2)特例有限会社の解散の登記をする。 (3)株式会社の設立登記をする。
会社の目的、内部組織、活動に関する根本規則で、これを記載した書面若しくは電磁的記録に記録したものを定款といいます。 定款は、発起人が書面又は電磁的記録に記録する方法で作成し、署名又は記名押印します。(電磁的記録にあっては電子署名)
電子定款とは、定款をフロッピーディスクなど電磁的記録として作成し、発起人(又は代理人)がこれに電子的に署名したうえで、公証人の電子認証を受けたものをいいます。 通常の書面による認証では印紙(4万円)を貼付しなければなりませんが、電子認証ではこの印紙税がかかりません。 出来上がった定款は、その謄本(書面にしたもの)の交付を受けることが出来ます。
発起人とは、定款を書面で作成したときはそれに署名又は記名押印した者、電磁的記録をもって作成したときは電子書名をした者をいいます。
設立する会社の事情にもよりますが、一般的には、定款の作成認証及び登記申請まで1週間から10日程度、登記完了まで更に1週間程度です。会社成立の日は、原則として登記申請の日となります。 なお、登記については、自分で申請するのが原則ですが、司法書士等に依頼することもできます。