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医療法人の設立
医療法人設立のメリット
個人では認められていない分院開設が可能
医療機器など設備投資を自己資金で行う場合、個人開業の場合は税引き後の手取り50%の積立から支払うことになりますが、医療法人で剰余金を積み立てて設備投資を行う場合には税引き後の約65%の資金から設備投資を行うことができます。
個人開設の場合は、院長が廃院をしてからご子息が新たに開業・開設の手順を踏まなければなりません。
一方、法人の場合は後継者を理事と社員に加えて、病院・診療所の管理者を変更するだけですので、相続対策・事業承継対策に適しています。
社会保険診療報酬の受取時に源泉徴収されないために資金繰り負担が軽減されます。
病院・診療所の経営を分離することにより、たとえば借入の際に院長個人ではなくて医療法人として対応することになります。
※(特別代理人選任認可申請書) 基金拠出制度を採用する場合






※院長面談は都道府県によって異なります。

※(特別代理人選任認可申請書) 基金拠出制度を採用する場合






































