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医療法人の設立

医療法人設立のメリット

分院開設が可能に

個人では認められていない分院開設が可能

税制面でのメリット(所属の分散、給与所得控除、退職金)

医療機器など設備投資を自己資金で行う場合、個人開業の場合は税引き後の手取り50%の積立から支払うことになりますが、医療法人で剰余金を積み立てて設備投資を行う場合には税引き後の約65%の資金から設備投資を行うことができます。

相続事業承継に最適

個人開設の場合は、院長が廃院をしてからご子息が新たに開業・開設の手順を踏まなければなりません。
一方、法人の場合は後継者を理事と社員に加えて、病院・診療所の管理者を変更するだけですので、相続対策・事業承継対策に適しています。

資金繰り負担の軽減

社会保険診療報酬の受取時に源泉徴収されないために資金繰り負担が軽減されます。

法的・経済的リスクの分散

病院・診療所の経営を分離することにより、たとえば借入の際に院長個人ではなくて医療法人として対応することになります。

※(特別代理人選任認可申請書) 基金拠出制度を採用する場合

step1. 定款(案)・設立趣意書などの作成
step1. 定款(案)・設立趣意書などの作成のイメージ
step2. 設立総会の開催
step2. 設立総会の開催のイメージ
step3. 設立認可申請書の作成
step3. 設立認可申請書の作成のイメージ
step4. 設立認可申請書の提出(仮受付)
step4. 設立認可申請書の提出(仮受付)のイメージ
step5. 設立認可申請書の審査
step5. 設立認可申請書の審査のイメージ
step6. 担当部署との打合せ・院長面談
step6. 担当部署との打合せ・院長面談のイメージ

※院長面談は都道府県によって異なります。

step7. 設立認可申請書の本申請
step7. 設立認可申請書の本申請のイメージ

※(特別代理人選任認可申請書) 基金拠出制度を採用する場合

step8. 都道府県医療審議会への諮問・答申
step8. 都道府県医療審議会への諮問・答申のイメージ
step9. 設立認可(特別代理人選任認可書の交付)
step9. 設立認可(特別代理人選任認可書の交付)のイメージ
step10. 設立認可(特別代理人選任認可書の交付)
step10. 設立認可(特別代理人選任認可書の交付)のイメージ
step11. 登記完了・医療法人設立
step11. 登記完了・医療法人設立のイメージ