一般社団・財団法人
一般社団・財団法人
これまでの主務官庁による設立許可制度を廃止し、登記手続きのみで社団法人、財団が設立できることとなります。
また、「公益性の判断」が行われないため、「公益目的の事業を行わない社団法人」も設立が可能となりました。一般社団法人は、公証人の認証を受け、登記を行うだけで設立できるようになりますので、現行法よりも格段に設立しやすくなります。
但し、「利益の分配」、つまり、社員や設立者に剰余金又は残余財産の分配を行うことができない点は、株式会社等の営利法人と異なりますので注意が必要です。
この点は、NPO法人と同じ考え方となります。
一般社団設立の流れ
NPO法人のような所轄庁の認証がありませんので、2~3週間で設立可能です。
以下、具体的な流れを見ていきましょう。

法人を設立しようとする人(設立者)は、法人の概要を決め、定款や事業計画などの案を作成します。
-
2人以上の社員の確保
-
定款の起草(団体の理念、目的、事業の範囲・内容の検討)
-
総会・理事会、事務局等組織案の検討
-
役員案(親族の制限、欠格事由などの確認)の検討
特に以下のポイントはおさえた上で、設立構想をおこないましょう。
-
他の法人と比較して、最適な法人格であるか?
-
非営利型の一般社団法人を設立するのか、全収益が課税対象となる一般社団法人を設立するのか?
- 将来公益社団法人になることをよていするのか?など

非営利型の一般社団法人を設立するのか、全収益が課税対象となる一般社団法人を設立するのかにより、定款の内容が異なります。
非営利型の一般社団法人は、おおまかに以下の要件が必要です。
-
定款に剰余金を分配しない旨の定めがあること
-
解散時の残余財産を国もしくは地方公共団体又は公益社団法人等に帰属する定めを定款に置くこと
-
理事の親族制限に違反しないこと
- 主たる事業として収益事業を行わないこと

株式会社と同様に、公証役場での定款認証が必要です。

事務所所在地を管轄する法務局に設立登記申請を行います。なお、主たる事務所の所在地において登記された日が、法人の成立の日となりますのでご注意下さい。

設立登記が完了すると正式に法人が設立されたことになります。
一般財団法人設立の流れ

設立者が定款に記載する基本事項を決める。


株式会社と同様に、公証役場での定款認証が必要です。


事務所所在地を管轄する法務局に設立登記申請を行います。なお、主たる事務所の所在地において登記された日が、法人の成立の日となりますのでご注意下さい。




























