NPO法人
NPO法人とは
特定非営利活動法人は、自らに関する情報をできるだけ公開することによって市民の信頼を得て、市民によって育てられるべきであるとの考えがとられている点がこの法律の大きな特徴です。法人の信用は、法人としての活動実績や情報公開等によって、法人自らが築いていくことになります。
さて、新聞やニュースでよく耳にする「NPO」とはどういう意味なのでしょうか?
この言葉はNon(非) Profit(利益) Organization(組織)の略です。つまり、「非営利組織」という意味になります。それでは、「非営利」なので、営利活動(ビジネスをして儲ける)は一切ダメなのかというとそうではありません。ここでいう非営利とは、利益を出さないのではなく、収入から活動経費を差し引いた利益を構成員で分け合わないという意味になります。NPOはたとえ収益をあげたとしても、その全額を次年度の事業推進のために投資して使命実現に向けて活動する組織ということになります。
NPO法人=利益拡大のためではなく、営利的でない使命実現のために活動する組織
NPO法人設立の流れ

法人を設立しようとする人(設立者)は、法人の概要を決め、定款や事業計画などの案を作成します。
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10人以上の社員の確保
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設立趣旨書の作成
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定款の起草(団体の理念、目的、事業の範囲・内容の検討)
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総会・理事会、事務局等組織案の検討
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役員案(親族の制限、欠格事由などの確認)の検討
- 事業計画・予算案の作成

設立者は、社員になる意思のある人を募り、法人設立総会を開催します。総会において、設立の意思決定を行い、議事録を作成します。設立総会では、設立当初の役員の選任、法人認証申請に必要な書類の承認、申請手続の委任などを行います。

定款、設立趣意書など11種類の書類を用意します。

所轄庁(原則、事務所所在地の都道府県知事)に提出します。

補正も終わり無事に受理されますと、申請書類のうち、法人名、目的等を公報に公告します。そして、2ヶ月間の縦覧(閲覧)期間となります。この間は以下の書類を誰でも見ることができます。
縦覧書類:定款、役員名簿、設立趣旨書、設立初年度・翌年度の事業計画書及び収支予算書

そして、縦覧後2ヶ月以内(つまり申請してから4ヶ月以内)に認証か不認証の決定を行います。
申請してから4ヶ月間は書類上の動きはありません。

設立認証書を受け取った日から2週間以内に、事務所所在地を管轄する法務局に設立登記申請を行います。なお、主たる事務所の所在地において登記された日が、法人の成立の日となりますのでご注意下さい。

設立登記が完了すると正式に法人が設立されたことになります。ここから法人としての権利義務が発生します。そして登記完了後、所轄庁に遅滞なく「設立登記完了届出書」を提出します。

関係官庁(税務署や労働基準監督署)に各種の届出をする必要があります。



























