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株式会社設立
株式会社とは
もっとも知名度のある会社の種類です。株式会社は株式を発行することで資金を調達し、会社経営を行います。(有限責任)
会社法では、同じ株式会社でも「公開会社」と「非公開会社」に区分しています。
発行株式について譲渡制限の定めを設けている会社のことで、既存の中小企業に多い形態です。
非公開会社以外の会社のことを言います。
会社法では、「取締役1名」のみを置く株式会社も認められていますので、起業の際に「小さい株式会社」を選択するのであれば、「非公開会社で取締役1名、取締役会や監査役も設置しない」株式会社がもっともふさわしい形態となります。
- 公開会社にするか非公開会社にするか
- 取締役会設置会社にするか取締役会非設置会社にするかを選択することになります。
まずは、事業を行う上で会社設立だけが必要(例えば、介護サービス事業の開業)という場合であれば、「非公開・取締役会非設置」会社がもっともシンプルで起業に適していると言えます。
なお、「非公開・取締役会設置」会社は従来の株式会社と同じ形態と言えます。
株式会社設立の流れ

発起人は、会社の設立に際して、「商号」「目的」「本店所在地」などの会社の基本事項を決定して、「定款」を作成し、認証手続きを行うという重要な役割を担うことになります。なお、発起人は、定款に記名押印しなければならず、設立時に発行する株式を1株以上引き受けなければなりません。


定款認証とは、会社の組織や運営に関する基本ルールを記載した書面のことで会社設立時に必ず作成しなければならないものです。(いわゆる「会社の憲法」と言われるものです)
株式会社の定款を作成すると本店所在地を管轄する公証役場で公証人(法務大臣から任命された公務員)の認証を受けて初めて効力が生じます。認証とは、定款が正しく作成されていることの証明をもらうためのものです。原則は、発起人全員が手続きに行く必要がありますが、委任状があれば代理人でも提出できます。

定款認証手続きが終了すると、発起人はあらかじめ決定しておいた金融機関の口座に出資金の払込みを行います。その後、その通帳を利用して「払込証明書」を作成します。





























