所長ブログ

2011年11月30日 水曜日

会社と個人の違い③

ある程度の所得があれば、個人よりも会社の方が節税として有効となります。

個人の場合、所得が増えれば増えるほど税金は高くなります。(超過累進税率)
しかし、会社の場合は、会社の規模にもよりますが税率は一定となります。(比例税率)

また、会社の場合は、個人と違い役員報酬とすることで所得を分散させることが可能です。

個人から会社を設立する(いわゆる法人成り)際に、どれくらいの所得があれば節税になるのかというご質問を頂くことがあります。
おおよその目安ですが、年間所得が800万円を超えると会社の方が得になるようです。

詳しくは、顧問の税理士さんとご相談されることをおすすめします。

株式会社設立 神戸

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2011年11月28日 月曜日

会社と個人の違い②

まず、会社を設立するメリットとしてあげられるのは、社会的信用です。

銀行はもちろん対外的な取引きを行う上でも、個人事業よりも信用度は高くなります。現在は、株式会社でも資本金が1円からでも設立可能となり、実際は個人事業と変わらない会社も多くありますが・・・

さらに、株式会社や合同会社は「有限責任」となります。
これは、出資者は出資した財産の範囲内に限って責任を負い、たとえ会社が多額の債務を負ってしまい会社財産だけでは返済できなくなった場合でも、出資者個人の財産を提供する必要はないということです。
個人の場合は、出資という考え方もありませんので、事業で負った債務は当然個人の財産に影響を及ぼします。


神戸市の格安会社設立

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2011年11月26日 土曜日

会社と個人の違い①

事業を行う上で、会社を設立する方がよいか、個人事業してやっていくか、どちらがよいかという質問をよく受けることがあります。
これは、まずどのような事業を行うかによって違ってきます。

例えば、我々行政書士が事業を行うためには、原則として個人事業として開業しなければなりません。
これは、行政書士という資格が個人に与えられるものだからです。ただし、数年前より、行政書士が2名以上集まり行政書士法人を設立することは可能となりました。

また、訪問介護やデイサービス等の介護事業を行うためには、個人ではなく必ず法人(株式会社、NPO法人、一般社団法人等)として事業を行う必要があります。

一般的な事業としては、会社でも個人事業でも可能だと思います。
次回からは、実務を行う上で会社と個人事業との違いについて解説していきたいと思います。

格安の株式会社設立

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2011年11月24日 木曜日

会社設立手続きの改正点⑤

これまで会社を設立するためには、設立に際して銀行で口座を設けて出資金を払い込まなければなりませんでした。

そして、その銀行から「払込金保管証明書」という書面の交付を受けて、設立登記申請の際に添付する必要がありました。
これは、手数料も必要かつかなり面倒な作業となっていました。

しかし、会社法の施行によりこの作業はかなり簡素化されました。
現在使用している代表者になる予定の個人の預金口座に、それぞれ出資金を払込み、その通帳のコピーを添付すればよいことになりました。

払込みをすることにより、払込みをした人の名前が通帳に記載されます。払込みが原則ですが、法務局によっては、単なる預入れでも受け付けてくれることがあるようです。

払込金保管証明書 株式会社設立

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2011年11月21日 月曜日

会社設立手続きの改正点④

これまでは、株式会社・有限会社・合資会社・合名会社という法人形態がありました。

しかし、会社法の施行により、有限会社はなくなり、代わりに合同会社(LLC)という法人形態が追加されました。
今でも、有限会社は存在していますが、これは改正前に設立された有限会社ですので特例で残されています。

合同会社は、ここ数年少しずつ認知されるようになってきましたが、株式会社の認知度に比べるとやはりまだまだ低いと言えます。


合同会社設立 神戸

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